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贈与税と住民票の関係について

学生です。
来年度から下宿予定です。

住民票を下宿先に移した上で両親から生活費や家賃等を送ってもらう場合

住民票が実家のままで両親から仕送りを受ける場合
の両者で贈与税が課税されるか変わるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住民票を下宿先に移した上で両親から生活費や家賃等を送ってもらう場合

住民票が実家のままで両親から仕送りを受ける場合
の両者で贈与税が課税されるか変わるのでしょうか?
→住民票上の住所がどこにあるかで、贈与税が課税されるかどうかに変わりはありません。

松井先生、ご返信いただきありがとうございます!

住民票が別でも実態として生計が実家に依拠していれば課税されないという理解で宜しいのでしょうか?
渡し方は手渡しでも銀行振込でもカードでの家賃支払いといった間接的な贈与であっても、どのようなやり方でも大丈夫でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

住民票が別でも実態として生計が実家に依拠していれば課税されないという理解で宜しいのでしょうか?
→生計が一か別かに関わらず、親御様など扶養親族から必要な都度される生活費の贈与は非課税となります。

渡し方は手渡しでも銀行振込でもカードでの家賃支払いといった間接的な贈与であっても、どのようなやり方でも大丈夫でしょうか?
→はい。どちらのやり方でも大丈夫です。

松井先生、度々のご返信ありがとうございます。

最後に確認なのですが、両親に学費の送金を都度お願いする場合、両親名義の口座から引き落とすのと私名義の生活費用の口座に振込してもらうのとどちらが望ましいのでしょうか?
それともどちらでも変わらないでしょうか?

すみません、もう一つだけお願いします。
節約などで生活費が余った場合帰省時にその分を現金で両親に返そうと思っているのですが、生活費が余った場合余った金額だけが110万の枠内に入るのと、生活費として払った金額全体が110万の枠内に入るのとどちらなのでしょうか? 

例 1月に10万送金→1万が余ったので返金
この場合もし贈与税がかかるとしたら10万全体や差額の9万ではなく、余った1万の方でしょうか?

学費と生活費を合わせると110万を超えてしまいますが、あくまで両者は110万の中には含まれないという理解で宜しいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

最後に確認なのですが、両親に学費の送金を都度お願いする場合、両親名義の口座から引き落とすのと私名義の生活費用の口座に振込してもらうのとどちらが望ましいのでしょうか?
それともどちらでも変わらないでしょうか?
→どちらが望ましいかと言えば、記録が残るように、親御様からご相談者様へ口座に振込していただくのが良いです。

節約などで生活費が余った場合帰省時にその分を現金で両親に返そうと思っているのですが、生活費が余った場合余った金額だけが110万の枠内に入るのと、生活費として払った金額全体が110万の枠内に入るのとどちらなのでしょうか? 
→余った生活費を返金されるのであれば、課税関係は生じません。

例 1月に10万送金→1万が余ったので返金
この場合もし贈与税がかかるとしたら10万全体や差額の9万ではなく、余った1万の方でしょうか?
→贈与税は課されません。

学費と生活費を合わせると110万を超えてしまいますが、あくまで両者は110万の中には含まれないという理解で宜しいのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。
 贈与税の基礎控除は110万円あります。
 いろんな方が110万円まで「非課税」というような表現をするから、一般の方が混同してしまうのだと思いますが、そもそも贈与税の非課税財産であれば、基礎控除うんぬんは関係ありません。
 贈与税の課税財産が110万円以下であれば、基礎控除以内で申告が不要です。
 都度行われる生活費や教育費は非課税財産ですから、110万円の基礎控除は気にしなくて構いません。

何度もご返信いただきありがとうございます。


生活費はそもそも非課税なので、余程の贅沢品でない限り生活費ならば原則かかることはまずないのですね。

とても丁寧な説明で非常に分かりやすかったです!

質問に応えてくださりありがとうございました。

本投稿は、2022年02月05日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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