1000万円以上の負債がある法人が1000万円贈与を受けた場合
前期までに1000万円以上の負債が法人にあります。
そこに法人が1000万円の贈与を個人から受けた場合、法人は贈与税ではなく所得として申告するという理解でいるので、前期までのマイナス分があるので税金は0円という理解で間違いないでしょうか?
税理士の回答
1,000万円は受贈益として益金になります。
以下は、外形標準課税対象法人でない前提です。
上記以外の所得がなく、負債ではなく繰越欠損金が1,000万円以上あれば当期の所得は0円となりますから、法人税、地方法人税、法人住民税の法人税割、法人事業税及び特別法人事業税は掛かりませんが、法人住民税の均等割は掛かりますので税金は0円にはなりません。(休眠届により自治体から均等割の免除を受けている場合を除きます。)
本投稿は、2022年03月05日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。