子供が成人してから満期になった貯金、満期のお金は誰のもの?
子供が未成年の時、私のお金を子供名義で貯金しました。
今度必要なことがあり、貯金を下ろそうとしたら、子供の委任状が必要とのこと。
現在子供は成人しているので、親であっても手続きはできないといわれました。
実際は私のお金なのにさげることができないということは、委任状で下げたとしても私の名義に変えたら、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
税理士の回答

贈与とは、「当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約」をいいます。(民法549条)
したがって、「あげる」という意思と、「もらう」という意思の両方がなければ、贈与にはなりません。
子供さん名義の貯金をした時点で、上記の「あげる」「もらう」の両者の意思表示がなければ、単に子供さんの名義を借用しただけの「名義預金」と考えられ、その預貯金の実際の所有者はお金を出した親(ご相談者様)となります。従って、その預貯金をご自分の名義に戻したとしても、もともと自分の預貯金であるわけですから、贈与という認識にはならないと考えます。
銀行では上記のような事情はわかりませんので、銀行側の続きの都合上、委任状を必要としているものと思われます。
しかし、税務は贈与の事実があったかどうか、その実態で課税の有無を判断しますので、本件の場合において贈与税が課税されることはないと考えます。
今後、万一、税務署からこの件で疑問視されることがありましたら、今回の質疑応答の内容を印刷してご提示頂ければ宜しいかと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年04月07日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。