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不動産の共同保有と贈与税に関して

下記の資金計画で、不動産の購入・リノベ及びローンの借り入れを進めております。

不動産は私・妻・父の3名で契約し、持ち分は「物件金額+諸費用+リノベーション費用の合計額」に対して各自いくら拠出したかで持分比率を決定・登記する予定なので、下記で贈与税が掛かることは無い認識でいます。

何か問題点や懸念点はございますでしょうか?

登記後にリノベをする場合は持ち分比率に応じて、各自が金額負担をする必要はあると思うのですが、購入時に父親だけがリノベ費用を支払うことなので、何か問題はあるのでしょうか?

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今回の資金計画:
物件金額 5580万円
諸費用 400万円
リノベーション 500万円
合計金額 6480万円


必要資金 6980万円に対して
・私 2300万円(融資利用 ※物件金額借入)
・妻 2000万円(融資利用 ※物件金額借入)
・父 2180万円(現金 ※1280万円物件金額へ充当/残り諸費用・リノベーション費用に充当)
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税理士の回答

リノベーション後に入居する場合は6080万円が住宅ローン控除対象額になると思いますが「家屋の取得と増改築、増改築と増改築など控除の重複適用を受けられる方」は国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用できません。

本投稿は、2022年03月15日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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