贈与税対策について
来年より父親から数十年に渡って現金の贈与を受ける予定でいますが、初めてのことでわからないことばかりなので質問させていただきます。
贈与される金額は毎年110万円以下です。(実際には20万円ほどになると思います。)
現在、私が個人年金に加入しており、その支払いに贈与された現金を充てようと思っています。(今後30年ほど支払い期間がありますので、30年は父親から現金を贈与してもらう予定です。)
その際に気がかりな点がいくつかあります。
①贈与されたお金を個人年金の支払いに使うことは問題ないでしょうか?
②連年贈与とみなされないために、毎年贈与契約書を作成し確定日付ももらおうと思っていますが、確定日付は契約書を作成した日に押してもらうのでしょうか?それとも実際に現金を受け取った日に押印してもらうのでしょうか?
③贈与契約書の書き方を調べていると、同じ契約書を2枚用意し、贈与者と受贈者でそれぞれ保管すると書いてありますが、その場合、確定日付は2枚ともにもらったほうがいいでしょうか?
④通帳に送金記録を残した方がいいと聞きました。私の口座は通常の店舗型銀行の口座になりますので、通帳に父親からの送金記録が残りますが、父親はネットバンクを使っているので通帳がありません。その際の父親側の送金記録の残し方はどのようにしたらよろしいでしょうか?
お忙しいところたいへん恐縮ですが、ご回答いただけたら幸いです。
税理士の回答

① 贈与されたお金は受贈者の財産ですから、何に使ってももんだいありません。個人年金の保険料に充てても大丈夫です。
② 確定日付は契約書作成日以降であればいつでも大丈夫です(日付に関しての決まりはありません)。あまり遅くならない時期に公証役場で押してもらってください。
③ 親子間の契約書であれば1通で良いと思います。
④ 取引履歴が印刷できればそれを印刷して保管しておかれると良いと思います。
以上、宜しくお願いします。
とてもわかりやすいご説明をしていただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年07月08日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。