親・子の資産の運用に関する税金
自分の親と子の資産を運用する場合についてお尋ねいたします。
親も子も少しまとまった現金をそれぞれの普通預金に入れたままになっているので
代わりに運用しようかと思っております。
自分名義の運用口座に合算して運用しようかと思っておりますが
その場合、贈与ととられないようにするには借用書もしくは経緯の説明書のようなものを作成したほうがよろしいのでしょうか。
それとも、運用は自分が代わりにするとしても運用口座は親と子の名義で作るべきでしょうか。
もしくは、そもそも運用を代わりにすること自体が違法になってしまうのでしょうか。、
代わりに運用し本人たちが必要としたタイミングで本人口座に戻すつもりでおり、益のみならず損が出る可能性についても了承を得ております。(子は成人済みです。)
恥ずかしながらどうすべきかわからずお尋ねする次第です。
どうかご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
運用口座はそれぞれの方が良いと思います。あなたが運用すること自体、問題はありません。問題となるのは家族間のことであり、損することもあります。親と子の了解を取っていたら、損が出ても家族間でトラブルこともないでしょう。
別々の名義で運用すべきと考えます。
丸山昌仁税理士事務所
丸山昌仁様
早速のご回答をありがとうございます。
親と子の了解を得ていれば私が代わりに運用する事は問題ないが、名義は親や子本人の名義にするべき、とのことよくわかりました。
そのように対応致します。
お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年04月09日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。