税理士ドットコム - [贈与税]住宅資金贈与の受け取りのタイミングについて - 1000万円は、支払いの前までで大丈夫です。110万円...
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住宅資金贈与の受け取りのタイミングについて

ご覧いただきありがとうございます。
住宅資金贈与のタイミングについて分からないことがありご質問させてください。

この度土地+注文住宅を購入することになり、私の親より1000万円の贈与を受け取る予定となっています。
現在、土地分のローン契約は終了し近々土地の残金決済が行われます。
その後、注文住宅の着工金、中間金、残金決済が控えており、その度にローン契約を行う予定です。
そこで、着工金と中間金の一部を贈与してもらう1000万円で支払おうと考えているのですが、その場合は建物分のローン契約前までに振り込まれていれば良いのでしょうか?(土地の決済終了後、建物分融資前のタイミングとなります)
それとも全ての支払いより前に振り込まれている必要があるのでしょうか?

また、住宅資金贈与の用途としてローン保証金や解体金には使用できないと他の質問者様を参考に学んだのですが、それらの資金に充てるため1000万円のうち110万円を非課税枠、残り890万円を住宅資金贈与としたいのですが、その場合の証明等はどのようにしたら良いのでしょうか?別々に振り込みをしてもらったりして最初から分けておいた方がいいのか...など

わからないことばかりで、長文かつ拙い文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

1000万円は、支払いの前までで大丈夫です。
110万円の証明は不用です。

ご回答いただきありがとうございます。
支払いの前というのは土地の支払い前ということでしょうか?それとも建物分のローン契約前なら大丈夫でしょうか?
たびたびすみません。

この特例は、家屋の取得対価に充てるものです。
しかし、相談のケースでは、土地購入に充てても、贈与の翌年3月15日までに家屋を取得すれば非課税にできます。

贈与資金は、土地を含め、家屋の対価の支払日に間に合えばよいことになります。
家屋の対価で、890万円以上の支払日の前日まで。

110万円は、いつもらっても問題ありません。取得時期の条件はありません。

素早いご回答ありがとうございます。
建物の支払日までに間に合えばいいことがよく分かりました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年04月11日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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