住宅取得等資金の贈与の特別関係人について
住宅取得等資金の贈与の取得する住宅の要件に、
「自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築をしたものではないこと」となっていますが、親が経営している工務店(法人)に家を建ててもらった場合はこの規定に該当せず贈与が認められると理解していいでしょうか?
特別の関係のあるものが経営している法人は駄目とは書いていないので認められるのではないかと考えています。
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答
特例の適用対象から除かれる住宅の供給先である者は租税特別措置法施行令第40条の4の2第7項に規定されていますが、同項には法人は規定されていないことから、法人からの取得であれば特例の適用除外には当たらないものと解されます。
たとえ父親が経営している法人であっても、「法人」であれば贈与の特例は認められるという事ですね。
どうもありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年04月20日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。