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低廉売買による贈与税について

知人から不動産(土地、建物)を購入する予定です。
お互い、なるべくお金をかけずに取引きをしたいと考えております。

固定資産評価額の総額が約500万円のところ 100万円で売ってくださるそうです。

その場合、低廉売買になると思うので贈与税がかかると思うのですが どのように計算すれば良いか分かりません。

その他、かかる費用もあれば教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

確かに贈与税の対象ですが、対価を伴う取引の場合、贈与とみなされる金額は通常の取引価額と実際の取引金額の差です。
この場合は、いわゆる相続税評価額は使えません。

回答ありがとうございます。


ならば、差額の400万円が税金として支払わなければならないということですか?

売主、買主、それぞれにかかる費用はどうなりますか?

あまりにも無知で申し訳ありません。

この場合は固定資産税評価額との差額ではなく、時価(通常の取引相場)と売買価額の差額が贈与税の課税対象額です。なお、贈与税には110万円の基礎控除があり、差額ー110万円が贈与税の課税対象額です。
贈与税は財産の価値に対する課税で、所得(収入ー経費)に対する課税ではないので、買主が支払った費用は控除とはなりませんが、売主が支払った費用は売主に課税される所得税(譲渡所得)の必要経費となります。、

ご回答ありがとうございます。
とても理解しやすい説明もありがとうございます。

何度も申し訳ないのですが、時価(通常の取引相場)はどちらで確認すれば知ることができますか?

通常の取引価額は、どこかで確認できると言うものではありません。

利害関係のない第三者間で自由な売買が行われたとした場合も通常、成立すると思われる価額であり、自由主義経済においては1物1価ではありませんので、ある程度の幅があるかと思います。
贈与税は申告納税方式なので、納税者がコレだと思う金額で申告し、税務署はそれが妥当か判断します。
争いがあれば、最終的に裁判所が判断します。

そうなのですね。
思っていた以上に税が難しいことが分かりました。
脱税にならないように気をつけて取引してみます。

ありがとうございました。

不動産業者の広告等ですが、近隣の物件の広告がないようでしたら、毎年4月に市町村役場から固定資産税の通知書が送られてきますが、その通知書の「評価額」(課税標準額ではありません。)の欄の金額を0.7で割った金額がおおよその時価と考えてよいと思います。建物は古いものであれば、通知書の「評価額」が時価と見てよいと思います。

固定資産税評価額を確認して計算してみます。
ありがとうございます。
本当に助かりました。

本投稿は、2022年04月26日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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