20年前の年金保険契約の贈与税
2002年4月に夫の退職金の一部の1,000万円を一時払いにして妻が契約者、被保険者、受取人の年金保険契約をしました。被保険者死亡の時は受取人は夫です。
年金の受け取りは2029年4月で276万円を5年間受け取ることになってます。
契約当時は夫からの1,000万円に対する贈与税は払っていません。これは申告漏れになって直ぐにでも申告してペナルティ+贈与税を払うべきなのでしょうか?
それとも、原資が夫の退職金なので、妻の年金受給時に権利評価額が贈与されたことになり、
初年度贈与税、次年度から所得税を払う事で正しい納税になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
考え方ですが・・・妻が将来頂いた時に、その時に、贈与税がかかると考える。
実際の資金の出どころが、夫だから。
原資が夫の退職金なので、妻の年金受給時に権利評価額が贈与されたことになり、
初年度贈与税、次年度から所得税を払う事で正しい納税になるのでしょうか?
初年度のみ、贈与税で、あとは、夫には関係はなく、妻の所得税になるでしょう。
竹中様、回答ありがとうございます。
原資は1,000万円で、2028年から276万円を5年間受け取るようになっています。総額1380万円になるようですが、贈与税の計算は
(1380万円-110万円)×45%-175万円=396.5万円
であっていますか?
またこれは一括で納税しないといけないのでしょうか?

竹中公剛
計算は合っているように思います。
贈与税もそうなると考えます。
保険会社に確認してください。
受取人を、保険契約者(支払者に変えたらどうでしょうか?)
夫の所得税になりますが、掛金が差引された金額で、毎年380/5=所得が増えるだけです。10年に延ばせれば、なおよいですね。
>受取人を、保険契約者(支払者に変えたらどうでしょうか?)
夫の所得税になりますが、掛金が差引された金額で、毎年380/5=所得が増えるだけです。10年に延ばせれば、なおよいですね。
受取人を私から夫に変更すると贈与という事になり、贈与税が発生するので、それはしない方がいいと保険会社から言われました。
保険会社は原資の出所は問題にならないし、
契約者と受取人が同じなので、受取り時には雑所得として公的年金と合わせて申告するだけだと言います。
当時、夫の退職金で妻の年金保険を契約しても、
どのように支払われたのかは記録にないし、
贈与税については時効を過ぎてるので
問題ない。そのまま何も変えずに受給時に受け取って良いと言われました。
ただ、契約の前日に夫の口座から1,000万円引き出されているのは通帳を見れば分かります。
年金受取り時に保険会社が税務署に出す支払調書
によってもし当時の贈与税申告漏れについてお尋ねがあるようなら、今のうちにどうにか出来ないかなと考えている所です。

竹中公剛
2002年4月に夫の退職金の一部の1,000万円を一時払いにして妻が契約者、被保険者、受取人の年金保険契約をしました。被保険者死亡の時は受取人は夫です。
贈与税に話なので、契約者が、夫と思ってしまいました。
奥様ですね。
1,000万円の贈与税ですが、契約時に支払うべきか?1,000万円が贈与ならば、です。
でも、借りたと考えれば、それを返済すれば、問題はなくなります。
また、2002年に贈与でも、もう時効です。
さて、どちらかの問題だけです。
どうするかです。
よろしくご判断ください。
>でも、借りたと考えれば、それを返済すれば、問題はなくなります。
それは目から鱗でした。
でも借用書もなく借りたは通るのでしょうか?
年金受給時から夫の口座に、毎年100万円ずつでも返していけば贈与の対象にもならずに税務署にも説明がつく気になって来ました。

竹中公剛
借りることも、良いですが、返済があります。
大変です。
2002年に贈与ならば、もう時効です。
法律を犯すことは、性格的に嫌でしょうが、ここは心を鬼にして、時効を納得してください。
理由
夫の退職金で、夫了解のもと、契約者が妻の保険を作成した。妻もこの時には、それを了解していた。
夫は、贈与の意思がある。妻もそれを受ける意思がある。そうみなすことができます。=民法の世界です。
その時点で、贈与税の申告=税法の知識、をすれば、良かったのですが・・・申告をすることも、わからなかった。
今頃気がついても遅いのですが・・・日本では、知らなかったことをいつまでも拘束しない。という、法律もあります。
嫌でしょうが・・・納得してください。
何度もお答え頂きありがとうございます。
税金に関しては無知は怖いものだと痛感しました。
受取り時にもし指摘を受けるようなことがあれば、
正しく納税する事を素直に認めたいと思います。
本当にありがとうございました。

竹中公剛
受取時に、どうこう言われることはありません。
もしあれば、竹中に相談ください。
税務署の方が、2002年のことで、とやかく言うならば、です。
正しく納税する事を素直に認めたいと思います。
正しく納税するとは、税を知らなかった無知を、2002年に気が付かなかった、税務署の責任です。国の責任です。なので、時効の制度があります。
頂いたお金をまた、少しでも、お国のためや、世のために、使ったほうが・・・その罪滅ぼしにもなります。
よろしくお願いいたします。
本当にそうですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月19日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。