保険の満期返戻金と贈与税について
保険の満期で320万円が返戻されました。
私の母が私名義で私の独身時代から掛けてくれていた保険です。
最初の10年ほど母が保険料を払った後、満期になったら全額あげるから残りは自分で払いなさいと証書を渡してくれました。20年の保険でしたので、保険料の約半分を母が払い込んでくれた計算になります。
この満期返戻金につき、ご教示頂けたら幸いです。
1.満期返戻金のうち、母が払い込んでくれた割合の分は贈与になり贈与税がかかるでしょうか。全額で320万円で、約半分(150~160万円)が母の払い込み分です。
2.私の口座に返戻されましたが、私の妻が無断で全額を引き出し妻自身の口座に入金しました。私が妻の財産にしていいと言ったと主張して譲りません。言った言わないの水かけ論になって解決せず、不本意ですが妻個人の財産と認めることにしました。
この場合、贈与者と受贈者は誰になるのでしょうか。
また、贈与税は誰が払うべきでしょうか。
(先に同様の質問をしましたが、私の説明が足りなかったため意図がうまく伝わらず申し訳ありませんでした。簡潔に書き直しました。よろしければご教授ください)
税理士の回答
お母様の負担分は、質問者の贈与になります。
次に、質問者から奥様に贈与が発生します。
補足します。
質問者の負担分は、質問者の一時所得になります。
贈与は質問者と奥様でダブルになります。
鎌田先生
ご回答ありがとうございます。
やはり親から私へ、私から妻へ、の二段階で贈与が行われることになるのですね……。
私の手元には一度も渡っていないのに理不尽ではありますが、これは私どもの事情なだけで、税法上当然に発生する納税義務は果たそうと思います。税務署に申告する際に妻が持ち逃げした旨も報告し、妻にもきっちり納税させます。
補足説明まで頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月23日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。