名義預金もしくは贈与にあたるのか?
専業主婦です。以前働いて貯めたお金を貸金庫に現金で入れていました。
現金ではなく定期にしようと思い、郵便局で夫の給与とボーナスが入った時に引き出し、私の定期に入金し、貸金庫の現金を生活費にあてていました。
1年で300万を定期にしました。
今になって思うと現金で持っていたので働いてた頃(3年前)の貯蓄とみなされないのでは?と思っています
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
どちらとも取れますが、課税関係は発生しません。
名義預金が問題になるのは、相続の際あなた名義の預金が夫のものかどうかを確認し、夫のものとなれば相続財産に取り込まれます。
また、生活費に消えたお金が夫の預金からなら何ら問題はありません。
ありがとうございます。今後はどちらのお金か明確にするため通帳で管理をしたいと思います。
本投稿は、2022年05月24日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。