建売住宅購入の手付金150万円を妻が支払(贈与税について)
新築建売を購入する事になり手付金150万円が必要となった為、特に深く考えもせず取り急ぎ妻(現在専業主婦)の独身時代に貯金していた口座から出しました。その他頭金、ローン、家については夫名義にする予定(妻も了解済み)。
しかしながら、贈与税について最近知り、この手付金150万円が妻から夫への贈与になって贈与税の対象になってしまうのではと心配になりました。厳密に言えば110万円を超えているので贈与税の対象になってしまいますが、例えば妻から夫に一旦貸したことにして(必要なら借用書も作成)、150万円そのもの、または贈与税の対象にならない40万円(150万円-110万円)を妻の口座に返金すれば贈与税の対象から外れるという理解で良いでしょうか?
実際どこまで調査とかされてしまうものなのでしょう?素人考えでは家購入代金の3パーセントにも満たない額なので、いけない事でしょうがそのままでも平気なのかとも思ったり・・・。
どのようにすれば贈与税対策ができるのか教えて下さい。
税理士の回答

奥様からの150万円は一時的な借入と考えて、速やかに返済することが良いと考えます。
もちろん、お二人の合意の元で、40万円を借入、110万円を贈与とすることも可能です。
個人間の預金の動きを税務署が何のきっかけもなく積極的に調査することはありません。
しかし、不動産を購入した場合に、購入資金の調達方法を文書で照会されることもありますので、資金の流れは明確にしておかれた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます。
わかりやすく簡潔なアドバイスでした。
速やかに妻の口座に振り込み致します。
ありがとうございました!
本投稿は、2017年07月29日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。