アルバイト代の貯金がある場合生活費を貰えないのか
学生です。
普段の生活費や学費などの教育費が親が負担してくれています。
現在50万円ほどのアルバイト収入から形成された貯金があります。今後さらにアルバイトで200万円まで貯金を増やして留学費用を工面しようと考えています。
アルバイトの貯金が別にある場合、自分の貯金があるのに親から生活費を貰ったとして生活費として認定されないのではないかと不安です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養義務のある親御さんから生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税は非課税となります。
これは、ご自身に貯金があるかどうかは問いません。
なお、生活費相当額として贈与された財産を、それ以外の目的で預金等に充てている場合には贈与税がかかることになります。
伊香先生、ご回答いただきありがとうございます。
貯金や収入に関係なく、生活費相当として贈与された財産を一定の期間内(月1回の振込なら1〜2ヶ月以内に)生活費としての使途で使い切っていれば贈与税は非課税になるということですか?
年齢や収入は関係無いですか?
当方将来的に大学院に進もうと考えているのですが、研究で忙しく生活費を工面する時間は無いと思われる、また就職が任期付きで不安定になるため当面両親に世話になる可能性は高いです。
収入が200万円に達するまでは両親の援助に頼れればありがたいと思っているのですが。

贈与税の課税対象とならない「生活費」等とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、贈与を受けた者の収入その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。したがって、収入があり、援助を受けないでも生活できる場合はこれに当たらない場合もあります。
では援助を受けないと生活出来ない程度の収入ならば大丈夫ということなのでしょうか?
個別に判断されるとのことでお答えし辛いかもしれませんが、援助を受けないで生活出来る収入とはどれくらいの収入なのでしょうか?
目安としては年収200万円未満でしょうか?

援助を受けないで生活出来る収入とは、明確な基準はありませんので、一概に回答することはできません。
なお、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税は課税されません。
ありがとうございます。
「必要な都度」とありますが、必要な都度とはどのようなタイミングなのでしょうか?
喉が乾いていない(=必要ではない)ときに飲み物を購入した場合「必要な都度」にはならないのでしょうか?
一つ確認なのですが、甘い物、菓子類は食費の中に含まれますか?
本投稿は、2022年06月03日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。