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相続時精算課税制度の利用について

住宅ローンのローン残高(1300万円)を母から支援してもらう予定です。
ただ、そのお金をそのまま受け取ると贈与税がかかるため、相続時精算課税制度の利用を検討しています。
ネットで調べて概要は理解したのですが、税関係は素人のため、上記制度を利用することによるメリット、デメリット、具体的な手続き方法(申請時期、申請方法等)をご教示頂けないでしょうか。

税理士の回答

回答します。
メリットは相続税がかからない方は、精算課税で贈与税が免れますので、一般の贈与より税負担の軽減に繋がります。
デメリットは今後の贈与も全て精算課税となります。したがって、相続税の対象となる場合は、申告で全ての精算課税を財産に入れなくはなりません。
手続きは贈与税の申告が2月から3月15日までですので、その際に申告します。国税庁HPに添付書類が明記されていますので、事前に確認しておいてください。

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。

【相続時精算課税制度のメリット】
①お母様からの贈与については、この制度を選択した年分以後、贈与で受け取った財産の金額の累計が2500万円までの贈与については、贈与税はゼロ円です。
② 暦年課税贈与に比べて贈与税の税率が低い(600万円超の贈与の場合)

【相続時精算課税制度のデメリット】
①一度選択すると暦年課税贈与の制度は使えなくなる(お母さま以外からの贈与については暦年課税贈与の制度は使えます。)

② 将来お母さまがお亡くなりになった時(相続が発生した時)、相続税の計算に相続時精算課税制度を活用した贈与財産を含めて相続税を計算することになる。
なぜならば暦年課税贈与の場合は、お亡くなりになった日から3年以内に行われた贈与のみを相続税の計算に含めるからです。
たとえば相続時精算課税制度の場合、相続の発生から3年以上前の贈与でも相続税の計算に相続時精算課税制度の適用を受けた財産を含めることになります。10年前の贈与も相続税の対象になるということです。

【手続き方法】
贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までにご質問者様のお住いの地域の管轄税務署に提出。
令和4年分の贈与から相続時精算課税制度を使う場合
提出期限を過ぎてからの提出は、相続時精算課税制度を適用できなくなるのでご注意ください。

(提出書類)
贈与税の申告書 第1表
贈与税の申告書 第2表
相続時精算課税制度選択届出書
添付書類※

※添付書類(ご質問者様の場合)
受贈者(ご質問者様)の戸籍謄本(氏名と生年月日を確認するため)
贈与者(お母さま)の戸籍謄本(お母さまとご質問者様が親子関係にあることを確認したいため)

お忙しいところ、早々にご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2022年06月14日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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