後遺障害保険金の移動
夫が転落事故に遭い重い障害を負いました。
妻が夫の代わりに保険金請求の手続きをし結果、法定相続人でもある事から妻の口座に約6500万円が入金されました。
生活費や入院費、福祉車両の購入、家のリフォームなどに1,000万円程使っています。
保険金が振り込まれてから3年程になりますが、
夫の口座で管理したいので500万ほど残して移動させたいのですが、贈与税がかかりますか?
また、税務署から何か指摘を受ける事はありますか?よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
ご主人様の転落事故につきましては、お見舞い申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、保険金の代理請求をされたのだと思います。
そして、保険金がご主人ではなく代理請求された奥様の口座に振り込まれたという流れでしょう。
この保険金代理請求制度の一つの趣旨としまして、被保険者様に分からないように保険金を請求することが出来るケースも含まれております。
今回のケースがこのケースに該当するかどうかは別としまして、本来であれば、ご主人様が受取人である事に間違いはございません。
つまり、代理請求の権利は認めておりますが、保険金の受領しっぱなしとその運用を認めているわけではないと思われます。
ですから、本来からすれば、6500万円が入金になった時点で、ご主人の口座に移動するべきだったのかもしれません。
ただし、今回の場合は、6500万円の内、約1,000万円をご主人のためにリフォーム代金として使っておりますので、差額の5,500万円について問題となるかと思います。
従いまして、5,500万円をご主人の口座に移動しておくことをお勧めいたします。
もしも、500万円を奥様の口座に残した場合、そのお金はご主人から奥様への贈与と認定される可能性もあるかと思います。
また、ご自宅の名義人がご主人出なかった場合、リフォーム代金の1,000万円についても問題になる可能性があります。
上記の回答は、あくまでも私個人の見解となります。
もしかしたら、保険金代理請求制度の趣旨からして、別の見解があるかもしれません。
ご検討よろしくお願いいたします。
新木様
回答ありがとうございます。
支払われた保険金は間違いなく夫のものだと分かっていたので、妻が色々使ってしまうのはどこまで許されるのかなど、とても悩みました。
ですが在宅介護をする為にはリフォームは必須でしたし、先に保険金を夫の口座に移動させてしまうと、高額な支払いを銀行でする時に本人しか手続きが出来ないのではないかと考え、妻が自分の口座でお金が動かせるうちにそれらを終わらせた方がいいと判断してしまいました。
ちなみに自宅は夫名義です。
妻の口座にはこれまでの預金やパートの給料が入って来ますので、やはりはっきり分けた方が良いようですね。保険金は全額、夫の口座に入れようと思います。
こんにちは。
保険金の移動に時期的ずれが生じているとしましても、相当の理由がありますので、ここで預金を移動して頂ければ問題にはならないと思います。
また、ご自宅の所有権もご主人様の様ですから、リフォーム代金の贈与関係も生じません。
よろしくお願いいたします。
新木様
重ねて回答ありがとうございます。
お陰で心配事が解消されました。
本投稿は、2022年06月14日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。