生前贈与の贈与税について
父親から、生前贈与を100万するといわれました。
110万までは税金がかからないといっておりますが、仕事をしており
収入があります。
仮に、500万の年収であった場合、その年は500万+100万というように
合算され600万に税金がかかるのでしょうか。
110万以下の贈与でしたら、申告しないでよいのでしょうか。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
質問
父親から、生前贈与を100万するといわれました。
110万までは税金がかからないといっておりますが、仕事をしており
収入があります。
仮に、500万の年収であった場合、その年は500万+100万というように
合算され600万に税金がかかるのでしょうか。
110万以下の贈与でしたら、申告しないでよいのでしょうか。
回答
合算して税金がかかることはございません。
それぞれ個別に判断することになります。
なぜならば
贈与100万円は贈与税の対象であり、給与の500万円は所得税の対象だからです。。
従って税金の計算では贈与の100万円と給与の500万円を合算して考えることはありません。税金の種類が違う為それぞれ個別に考えることになります。
つまり、お父様からの贈与100万円については110万円まで贈与税は課税されない為、贈与税はゼロ円となると考えます。
年収は、いわゆる給与所得となり所得税の対象となります。
贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金で、所得税とは異なります。
また暦年課税(贈与税の課税方法の一つ)であれば、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年06月15日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。