解除条件付贈与契約書について
兄から、老人ホームに入居しています父親の財産から自分(兄)は負担付贈与契約で私(弟)へ500万の生前贈与以外すべての預金の贈与をうけたとの手紙がきました。私(弟)に500万の贈与の仕方は、1年100万、2年後100万 3年後100万と1年ごとに贈与をするとなっており、条件として、父親がなくなったら、その後の贈与はなし。この贈与は持ち戻し免除する。今後父に財産の請求しない。となっています。
1.毎年110万以内贈与という契約は暦年贈与ではなく、贈与税がかかると読んだ ことがありますが、贈与税はかかりますか。
2.持ち戻しの免除とはどのようなことですか。
3.父親の亡くなったとき、相続放棄する予定ですが、この契約で生前贈与受けた場合、相続放棄できますか。
税理士の回答
毎年贈与を受ける契約は、定期金というものになり、110万円を超えて贈与税がかかります。
持ち戻しとは、遺産分割の際に贈与金額を加算した財産で計算するというもの。
相続放棄はできます。
本投稿は、2022年06月15日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。