海外からの送金に関する課税についてのご相談
お忙しいところ申し訳ございません。
日本に永住資格を持つ中国籍の40代男性です。
20代後半から来日し現在に至り、途中数年間ほど日本の勤務先から上海駐在として任命された事もあり、中国国内で一定期間仕事歴があるため、現地である程度の個人資産を持っております。
両親共に中国在住の中国籍であり、資産管理の便利性から両親名義口座に自分の資産を預けています(何年も前から)。
コロナでなかなか中国に戻れなく、両親も高齢になったため、将来を考え現地で預けている資産(現金)を日本にある自身の口座に送金してもらおうと予定しています。
その場合は日本国内の贈与税はかかりますでしょうか。
海外で得た収入を貯めて形成した資産であり、すでに源泉徴収で海外現地で税金を払っていたものですので、移動するだけで、二重課税されてしまいますか。
お手数ですが、その辺に詳しい税理士先生にアドバイス、ご意見を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
海外で得た収入を貯めて形成した資産であることを証明できればいいですが、証明できないと外形的には課税対象となります。
川村先生
ご回答ありがとうございます。
かなり昔の収入であり、現地では税金証明などのシステムもしっかりしたものがなく、証明となるとかなり難しいです。
自身の海外口座から日本の口座への移動も基本同様に考えれば良いでしょうか。証明がしっかりとなければ、移動した際に日本でも所得として税金が掛かってしまう可能性が高いと理解しても良いでしょうか。
お手数ですが、宜しくお願いします。

川村真吾
自身の口座からの送金では外形的には課税対象にはならないと思います。税務署からお尋ねハガキが来た場合は上海駐在時の収入と回答すればいいと思います。
川村先生
ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
取り急ぎのお礼を申し上げます。
本投稿は、2022年06月30日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。