祖父所有の賃貸物件に、無料または格安で住む場合の通達の理解について
(相続税法基本通達9-10より抜粋)その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。とあり贈与税が課されないということですが、質問です。
1. 金額が少額である場合とは、例えば贈与税非課税枠年間110万(月平均約9万)をベースに考えてもよろしいでしょうか。
2. 課税上弊害がないと認められる場合とは、どういったことを指すのでしょうか。
3. 格安で住む場合、その支払い額は賃料として祖父側の不動産所得申告の対象になるのでしょうか。
4. この貸与につき、書面(契約書等)の手続きをすべきでしょうか。
税理士の回答
1 そう考えて良いと思います。
2 表面上は法令に従って処理していても結果的に法律の条文の趣旨や課税当
局の意図したところと異なった結果を創出する場合、脱税行為とまでは言え
ないにしても、租税回避行為として否認となること。
3 格安の金額であっても、賃貸収入となるので、不動産所得となります。
4 民法上、賃貸借は諾成契約なので、口頭による「○○円で貸します。」
「○○円で借ります。」という意思の合致で成立します。
ご回答、ありがとうございました。
納得いたしました。
本投稿は、2022年07月04日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。