相続時の建物買い取りにかかる税金、低廉譲渡に関する質問です。
相続時の建物買い取りにかかる税金、低廉譲渡に関する質問です。
両親が亡くなり兄弟4人で実家の建物土地を相続します。私は次男です。
私が生前介護の為同居していたので、弟2人は土地建物を私に譲ると言っています。
兄は4分の1の金額を払えと言っています。
実家の建物土地の実勢価格は5000万なので、1250万兄に支払います。
兄弟仲は最悪なので直接分割払いは考えていません。
1250万の支払いに対して実家を担保に入れ銀行に融資してもらっても金利が高く払えません。なので住宅ローンで払いたいと考えています。
4男が不動産屋を経営していることもあり、一旦4男の会社に兄に支払う1250万で買い取ってもらい、兄に支払う1250万+諸経費で買い取りたいのですが、その場合実勢価格の5000万−1250万の3750万が贈与とみなされ贈与税がかかるものなのでしょうか?
他に住宅ローンで買い取れる良い案はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
相談内容から推測すると、遺産分割協議は整っていないので、実質的にご兄弟4人で各人4分の1ずつの共有状態となっています。これを四男の方の不動産会社に名義変更するには、4人全員に「ご長男の持分4分の1 あなたの持分4分の3」で相続する旨の遺産分割協議書に署名・押印してもらうことが必要です。そのうえであなたの持分4分の3の3分の1(全体の4分の1)を四男の方の会社に1250万円で譲渡すれば良いと思います。このときあなたには1250万円を収入金額とした譲渡所得が課税されます。
ご質問の方法ではやはり低額譲渡になりますが、譲渡先が会社(法人)ですので、低額譲受けによる贈与税の課税ではなく、相続人全員が時価(5,000万円)の1/2(2,500万円)以下で譲渡すると、4人全員に各人1,250万円を収入金額(譲渡価額)として譲渡所得が課税されます。
回答ありがとうございます。
後半の部分が私の脳みそでは、理解するのが中々難しいです…
お手数で申し訳ないですが、具体的な金額でご教授お願い出来ませんか?
全体の土地・建物の時価は5,000万円で、弟さん2名はあなたが相続することに異議はないとのことなので、遺産分割協議により、お兄さんの相続分の4分の1をお兄さん名義、残りの4分の3をあなたとして共有名義で相続登記します。この結果、あなたの所有権の価額は3,750万円、お兄さんの所有権の価額は1,250万円となります。
お兄さんから買い取る持分は4分の1で所有権の価額は1,250万円となります。あなたは、お兄さんの所有権を買い取るための1,250万円が必要なことから、あなたの所有権の価額3,750万円のうち、3分の1(つまり、3/4×1/3=全体の1/4 5,000万円×1/4=1,250万円)を弟さんの会社へ売却し、その代金1,250万円をお兄さんに支払い、お兄さんの持分4分の1の所有権を取得すれば良いのです。
ご質問のように法人に時価の2分の1以下の価額で売却すると、譲渡者である4人それぞれに対し、時価の5,000万円×1/4=1,250万円を収入金額として譲渡所得として課税されます。また、法人に譲渡するにはお兄さんの承諾が必要ですし、全員に譲渡所得が課税されることになるため、お兄さんが承諾しないと考えられます。
わかりやすい解説ありがとうございました。
とても参考になりました。
この様な場合、具体的な解決策はないのでしょうか?
解決策は事例により異なると思います。法務局や司法書士に相談すると良いと思います。
本投稿は、2022年07月04日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。