贈与税110万円
会社を経営しています。
私の役員報酬を1人で800万円とするより母に200万円出して、
私600万円、母200万円
としました。
(母は簡単な事務をしているだけなので出しすぎると問題があるかなと思い200万円にしました)
(また、母は月15日くらいパートで別の私の会社とは関係のない会社に働きに行っており、その会社から150万円くらいの収入があります。)
年間110万円までなら贈与税がかからないと聞いたので、私の会社から出した200万円から108万円(月9万円)私に贈与してもらおうと考えています。
そこで質問なのですが、
【①】「毎年同じ日に同じ金額を贈与する場合は、定期金給付契約として、大きな金額の贈与を毎年分割して行っているとみなされ、金額の大小にかかわらず、贈与税がかかる」
と聞いたのですが、例えば、「毎月10日に定額9万円」というのは定期金給付契約となってしまうでしょうか?なってしまう場合、「毎月10日」ではなくて日にちをずらせば大丈夫でしょうか?
【②】 ①がクリアできたとして、私の場合は、
108万円に関しては、お金の流れを「会社→私」から「会社→母→私」にしてるだけで、事実上「会社→私」なので、本来かかるはずの所得税とか贈与税がかかるとかありますか?
【③】すべてクリアしたとして、贈与契約のようなものを作る必要はありますか?
【④】今回の話とは直接は関係ないのですが、「長嶋一茂さんが子供に毎年111万円贈与してて、110万円超えた分の贈与税(1,000円)だけ払ってる。これはいい方法だ。」という税理士の先生の回答をこちらのサイトで見たのですが、これは毎年同じ額を贈与してるから定期金給付契約になり、110万円の基礎控除はなくなるのでは?と思ったのですが、贈与する日にちを毎年同じ日じゃなくせば大丈夫ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①⓶ 定期的にお金を受け取るあなたは、支払者の会社と定期金給付契約をしているのではなく、お母さんと贈与契約をしているにすぎません。
したがって会社からお母さんに支払われる200万円については所得税が賦課され、あなたがお母さんから贈与を受ける108万円については、贈与税の基礎控除額110万円未満につき、贈与税はかかりません。
③定期金とは、あらかじめ支払い総額が決められており、それを毎月あるいは毎年、支払い年数に応じて分割払い(分割による利息が支払われる場合あり)されるものであり、お尋ねの場合は総額及び支払い期間がお母さんとの間で取り決めされていないので、定期金給付契約ではなく、贈与契約です。
贈与は諾成契約ですので、お互いの意思の合致で成立しますので、契約書は不要です。
④前述のとおり、定期金給付契約とは総額がきめられている給付金総額を分割で支払うということなので、この場合も贈与です。
本投稿は、2022年07月27日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。