税理士ドットコム - [贈与税]外国人夫の銀行口座の代理人カード - ご記載いただいた前提の場合、贈与税はかかりませ...
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外国人夫の銀行口座の代理人カード

現在、非居住者の外国人夫が、日本でオフロードのバイクを購入したいということで、120万円程、お店に、現金で支払いするように頼まれました。

その際に、夫名義の口座から 私が、代理人カードで、120万円、引き落とすとすると、贈与税の疑いが かかりますか?

税理士の回答

ご記載いただいた前提の場合、贈与税はかかりません。

贈与税は
あげた人ともらった人がそれぞれ「あげた、もらった」の認識があった場合や利益を享受した場合に限ってのものになります。

例えば購入されるバイクの名義人を奥様ないしご主人様以外の方にした場合は贈与税がかかることがある程度に
ご認識いただければと存じます。

お忙しい中、ご返答ありがとうございます。
夫婦間でも贈与税はかかるのではと心配していたのですが、あげた人ともらった人がそれぞれ「あげた、もらった」の認識がないということならば、バイクの名義を、夫ではなく 私にしても 問題ないという認識でよろしいでしょうか?

それから、代理人カードで、120万円、引き落としをしたことで、お尋ねのはがきや、連絡が来ることもありますか?
その際は、宛名が主人のバイクの領収証を提示すれば 問題ありませんか?

恐縮です。再質問の件ですが、
旦那様の資金で奥様やその他の方の名義にした場合はバイクまたは代金相当の贈与されたと推定できることとされています。

端的にいうと贈与税の問題となります。

もう一つのご質問ですが、代理人カードでの120万円の出金のみで、贈与税がかかることはありませんのでそれをもってお尋ね等がくることは考えづらいです。ご不安のようでしたら出金使途がわかる資料を保管しておくのが最良であることに間違いありません。

ご丁寧に、わかりやすくご返答いただき、ありがとうございました。知識がなく、不安だったので、とても助かりました。本当にありがとうございました!

本投稿は、2022年09月13日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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