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仮に1,000円程度の過少申告

お世話になります。
贈与税申告の際、仮に1,000円程度の過少申告があった場合、時効一杯まで過少申告税や延滞金が発生したとすると、いくら程度の追納額になりますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答させていただきます。
過少申告加算税は本税が10,000円未満の場合切捨てのため0円となります。
延滞税は1,000円✖️年利約2.5%=25円→1,000円未満は不徴収となります。

そのため、上記前提ですと過少申告加算税及び延滞税はかからないこととなるかと存じます。

小田匠  先生
ご回答をありがとうございます。
前提として他の贈与と含めると納めるべき贈与税が1,000円不足している場合は過少申告加算税及び延滞税は変わってきますでしょうか?

恐縮です。
ご回答させていただいた前提がまさに税額が1,000円不足しているケースのものになりますので、過少申告加算税及び延滞税(延滞期間を数か月程度を想定)は0円になると想定されます。

小田匠  先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年09月14日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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