引っ越しのために送金するお金に掛かる贈与税について
1〜2年以内に海外から日本への引っ越しを計画しています。引っ越し後に掛かる費用や住宅購入に必要なお金を少しづつ日本の実家(母親)の口座に送金しています。(私自身、日本に銀行口座を持っていますがマイナンバーカードがないので送金の受け取りが出来ないからです。)この場合使う目的が決まっていても自分の口座ではないので贈与税がかかってしまうのか心配しています。金額は何度かに分けて合計500万円くらいを予定しています。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署で相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与にはなりません。
帰国後に返してもらえば、問題ないかと思います。
そもそも、贈与というのは、民法で規定されており「あげますよ。もらいますよ。」という片務諾成契約が成立しないと贈与とはならないからです。
500万円は、何なのかといえば、あなたが母に預けたお金でしかありません。「あなた自身が、母にあげていない」のですから。
西野和志税理士事務所 西野様
この度は質問にご返答頂きありがとうございます。とても的確で分かりやすい説明、24時間以内の迅速な対応大変感謝しています。ずっとモヤモヤしていて自分で調べるだけでは不安であった件が解消できました。本当にありがとうございました。
海外でのお仕事ご苦労様でした。日本もやっと、新型コロナも落ち着いてきて、入国時のPCR検査や陰性証明なども緩和に向かっているようです。
相続税や贈与税というのは、事例によって判断が難しいものも多いですから、実際に申告等の際には、相続税に強い税理士を選ばれることをお勧めします。
最後に、ご質問にお役に立てて幸いです。
本投稿は、2022年09月16日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。