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3歳の娘への贈与契約書と法定代理人

3歳の娘への現金とUS国債を成人するまで継続的に贈与したいと考えております。私から娘への贈与で娘の法定代理人は妻と私とする贈与契約書を締結し、贈与後は娘の資産を法定代理人である妻に管理してもらいます。
娘名義の銀行口座と証券会社の口座は妻が代理人となり、作成済みです。
私の資産を娘の口座に移した後、通帳、印鑑を含む資産管理を妻に任せれば、贈与は成立するでしょうか?
一般的に、贈与の成立については、贈与者の死後に、争われる場合が多いですが、贈与をした段階で、税務署と協議し、贈与の成立を確定させる方法はないでしょうか?

ご指導よろしくお願いいたします。

税理士の回答

受贈者が未成年者の場合は、受贈者の親権者(両親)が贈与契約に同意することでその贈与は成立するとされています。
従って、毎年贈与する都度、親権者であるご両親の同意のある贈与契約書を作成し、贈与財産の移転を行なって頂ければ問題ないと考えます。
弊社でもこの方法で未成年者への贈与を行なっております。

また、親権者は子の財産を管理し、その財産に関する法律行為についてもその子を代表することになっています(民法824条)ので、贈与財産を奥様が管理されることも問題ないものと考えます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月07日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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