[生前対策]名義預金について【至急】 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金について【至急】

親が私名義で私が独身の頃から預金をしていることが判明しました。
独身時代に積まれて時の印鑑は親のもの、結婚後のは私の印鑑です。
昨日、残りの通帳を渡されて、私が所有しています。
トータルで1000万近く。
その中から、既に600万近くが下されています。
500万は、どうも私が結婚後家を建てた時にくれた頭金のようです。
もう7年も前になります。
(無知のため、贈与申告はしていません)
残りの100万は、何に遣ったのかは記憶にないそうです。
親の財産のほとんどは父の出所です。
父の財産は、実家の土地・家、兄の家の土地、預貯金が総額3000万以上。
そこにこの名義預金です。
まだ元気ですが、もう80歳なので色々考え始めました。
父が母より先に亡くなった場合、我が家の相続人は母・姉・兄・私の4人です。
我が家は課税対象世帯になってしまう可能性が高いと思われます。
相続するものは、姉には孫の教育資金1500万、兄には兄がもう住んでいる家の土地。
私にはそれ以外のようです。
名義預金は、私が姉兄で一番取り分が少ないので、他の姉兄とは揉めずに
もらえます。
名義預金だと認定されてしまうと、もう貰ってる頭金500万が頭金で遣ったとばれてしまうと、無知で贈与の申告をしていないので、追徴課税されてしまうのか?そこが心配なのです。
税務調査されるのは、父が亡くなる3年以内だけなのですか?
だとすると、今元気なうちに、名義預金は解約してしまえば問題なく終われる
のでしょうか?
名義預金と認定されないで終われる方法、または認定されて申告しても、頭金のことがバレずにうまく切り抜ける方法を教えてください。

税理士の回答

ご相談の文面からは、相談者様名義の預金であってもその管理支配はお父様がなさっていたもののようですので、お父様の財産(名義預金)になると考えます。そして、7年前に使われた500万円は、お父様から相談者様に7年前に贈与されたお金と考えられます。
従って、お父様にご相続が起こった場合には、今現在の預金残高が相続財産となり、500万円は相続財産には含まれることはないと考えます。
500万円の取扱につきましては、相談者様に対する贈与税の課税対象となりますが、贈与税は申告期限から6年経過しますと課税することができません(相続税法36条)。
ご相談文では7年前とのことですので、上記期間に該当する場合には法律上は時効となり贈与税は課されないことになります。
ご相談の預金につきましては名義預金であることを認識された上で、今後の相続税の申告の際に適正に申告していただければ宜しいものと考えます。

すぐにご返答いただきありがとうございました。
頭金の贈与税の追徴課税がどうしても気になっていたので安心しました。
ネットで色んな情報が出すぎているので。苦笑
私は見たものには、贈与税の時効を迎えても、相続時に名義預金があるとバレ、課税対象になると、そこでバレるんだと書いてあったんです。
名義預金の残りも、このままにしておいて、相続時に税務署に申告してから、解約という手はずで大丈夫でしょうか?
そこまで申し訳ありませんが、教えてください。


ご連絡ありがとうございます。

>名義預金の残りも、このままにしておいて、相続時に税務署に申告してから、解約という手はずで大丈夫でしょうか?

はい、名義預金の残りを相続財産として申告していただければ大丈夫です。
あるいは、今の段階で解約し、残金全額をお父様の口座に戻して頂いても大丈夫です。もともとお父様の管理下にあった預金ですので、正しい姿に戻したと考えれば問題ありません。

本投稿は、2018年08月31日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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