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名義預金 のことで 悩んでいます。

夫と結婚したのは2015年。夫から、夫の両親から生前贈与 されていることをなんとなく聞いていました。家計を管理し始めて、最近、夫が記帳しました。夫名義の通帳に、H27に111万、H28に90万、H29に50万、入金記録がありました。夫の両親からだと思います。夫からは、両親に、生前贈与の為に 通帳と印鑑を預けてある、と、以前から聞いていました。
私は、税に関して、無知で、少し調べたら、111万 は、贈与税を納めるために、その額にしたのかな、と想像。(まだ納税してません。)90万、50万、も、時期も額も、バラバラにしてあること。心配なのは、通帳と印鑑を預けてあったら、名義預金 に当たってしまうと、ネットで読みました。贈与するという文書も書いていません。
車で1時間以内の都内に、義両親は住んでいます。私が名義預金のことを心配していると、夫は、すぐに取りに行ける所に住んでいる、と言ってます。義両親は、健在です。もし2人とも亡くなってしまった時に、通帳と印鑑を預けてしまっていた時期があったら、生前贈与ではなく名義預金とみなされ、亡くなった時に、贈与税がかかる、と言われてしまうのでしょうか。今の時点で、贈与税がかかるのでしょうか。(キャッシュカードを作っていない口座でした。もし、キャッシュカードをこちらで持っていれば、自分もすぐ使えるので、管理してる、と言えるのでしょうか?)一旦 お返しする?とか、生活費に使ってしまったら どうなるのか?とか、分からないで 不安です。小心者の私は、バレないから大丈夫、とか考えにくい性格です。夫 は、夫と 義両親の間の、しかもお金ことを、堅苦しく考えた意見?みたいな 口を挟まれることを嫌がります。先日、義両親から、夫に、通帳と印鑑を 返されてきました。名義預金 のことを、義両親が心配したのかな、と、想像しました。
無知なもので、まとまらない文書ですみません。教えて下さい。

税理士の回答

ご主人名義の預金であっても、その通帳と印鑑がご主人の手元になく、親御さんが管理している状況の場合には、実質的にはその預金口座の所有者は親御さんになると思われます。
このような場合のその預金は「名義預金」とみなされますので、ご主人に贈与税が課されることはありません。
親御さんに相続が起こった場合に、親御さんの相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。

しかし、現在は通帳と印鑑がご主人に渡されてご主人が管理支配されているとのことですので、上記の「名義預金」とみなされることはなく、ご主人の固有財産と考えて宜しいと思います。
その場合には、過去の資金移動に関しては、親御さんからご主人への贈与に該当すると思いますので、平成27年の111万円に関してのみ1千円の贈与税がかかることになります。
贈与税に関しては贈与年から6年間は期限後申告ができますので、どうしてもご心配であれば、平成27年分の贈与税の申告をしておかれれば宜しいと思います。

申告書と納付書は税務署に備え置かれていますので、申告納税される場合にはお住まいの所轄税務署にてお手続きください。

本投稿は、2019年03月14日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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