相続時清算課税制度の手続きについて
母(66歳)より私(息子29歳)に2000万円が贈与されます。
贈与される私は相続時清算課税制度の適用を受けるため
翌年度(平成28年度2月1日~3月15日)に
贈与税申告と共に相続時清算課税選択届け出書を提出する予定です。
1週間後には母の口座から私の口座へ振込まれる予定ですが
振込まれる前にしなければならない手続きor税務署への届け出はありますか?
税理士の回答

相続時精算課税制度を利用して贈与される場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して、所定の書類とともに「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりませんが、贈与の前にしなければならない手続きや届け出等はございません。
なお、贈与の証として、お母様とご相談者様と間で贈与契約書を作成しておかれた方が宜しいと思います。
ご参考までに贈与契約書のひな型は以下のようなものです。
宜しくお願いします。
贈与契約書
贈与者 ○○(以下、「甲」という)は、受贈者 ○○(以下、「乙」という)に、金銭○○円を無償で与える意思を表示し、乙はこれを受諾した。
なお、甲は平成○年○月○日までに当該金額を乙の下記口座に振り込むものとする。
≪振込口座≫
○○銀行○○支店 普通口座 ******
口座名義人 ○○
平成○年○月○日
甲 住所 ○○○○○○○○
氏名 ○○○○ (印)
乙 住所 ○○○○○○○○
氏名 ○○○○ (印)
本投稿は、2015年01月26日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。