2次相続の税金の軽減
妻の両親は、現在、有料老人ホームに入居しており、この両親の家は現在空き家状態です。家族構成は、上記両親、妻(一人っ子)、子供2人です。家屋は、父親名義、預貯金も父親名義のものがほとんどです。
母→父の順に死亡した場合、父→母の順の場合も2次相続を妻一人で受けるので、相当の遺産相続がかかります。両親が生きている間に、家屋不動産を父から母に半分贈与(20年以上連れ沿った場合は、非課税)を行うことで、父が死亡の際に控除額一杯の相続を受け、2次相続の対策をしたいと思います。両親とも住所は空き家のままですが、このようなこと(家屋の半分の非課税贈与)は可能でしょうか。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
明文上の規定はありませんが、類似する事例から推測する限り、贈与税の配偶者控除を適用できる余地はあると思います。ただし、適用ができるとしても、所轄税務署帳の裁量の範囲内で適用することになると思われますので、事前に、所轄税務署にご確認いただくのがよろしいかと思われます。
(参考)
老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16/07.htm
本投稿は、2015年04月23日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。