1500万の中古住宅購入,妻の口座から全額を現金で購入し名義は夫は可能でしょうか?
お世話になります。私は現在年金暮らしで妻は公務員です。1500万の中古住宅を購入予定です。私の預金の一部を妻の預金口座へ移し、全額妻の口座から支払うことになるのですが、この場合 不動産の所有権を私(夫)の単独名義にすることは可能でしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

不動産を購入される場合には、購入資金を負担する方の名義で登記する必要があります。
複数の方が資金を出し合って購入する場合には、資金を出した割合に応じて登記することになります。
ご質問のケースにおいて、「奥様の口座を通して支払う」理由が文面からは読み取れませんでしたが、ご主人が購入代金(1500万円)の全額を出されるのであれば、ご主人の単独名義にすることが可能です。
しかし、奥様も1500万円の一部を出されるのであれば、それぞれの負担割合に応じて登記する必要があります。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます。私は数年前に退職しその退職金で現在の家のローンを完済しましたが、築年数も古いので資産価値は購入時の12~3%になりました。従って妻の口座の残金の方が私の口座より2倍以上も多いのです。物件購入代金を両方の銀行から振り込むのでは売主も迷惑だし通常金融機関の1室を借りると思いますが? ですから妻の口座へ資金を集め一括して支払うと考えました。配偶者控除制度の条件に該当しますので、私名義でも贈与税は0だと思うのですが、登記の段階ではあくまでも通帳の妻の名義にしないといけないということでしょうか?尚、共有名義は考えていません。無知ですみませんがよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
税務は実態で判断しますので、奥様の口座から振込む場合であっても、その購入資金を誰が負担しているかで所有者は判断します。
1500万円のすべてがご主人から移動したものであればご主人が購入したことになりますし、奥様の資金で購入するのであれば奥様の名義にしなければならないと考えます。
なお、婚姻期間20年以上の配偶者間の贈与の特例を使う場合には違った考えになりますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
迅速なご回答恐縮です。しつこくてすみません。配偶者控除の特例を使えば私名義で購入した後で贈与税の申告すれば可能ということですか?
私が最もお聞きしたいのは売買契約で購入費用を売主に振り込む時点で私名義で(実質の振り込みは妻の口座から)、居住した後でその資金は配偶者控除の特例を申請すればいいのですかということです。

「奥様の口座から振り込む」ということは一旦横に置いて頂き、結局のところは、購入代金1,500万円はどなたが出されるのでしょうか。
それが分かりませんと回答が困難です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月06日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。