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不良不動産(建物)の相続及び固定資産税について非常に困っています。

私、相談者【A】(48歳男性)の父親【B】の相続物件について厄介な問題を抱えています。

私の父親の兄【C】(伯父)35年程前に死去、子供無し、配偶者有りで過疎の地域に宅地、建物、田畑等を持っていました。
父親の兄【C】(伯父)死去の際、相続権の放棄等の話は無く、その配偶者【D】(叔母)と兄弟である私の父親【B】、父親の姉【E】の3名と配偶者の叔母方の兄弟【F】(?名)が自動的に相続権を持った形となってしまいました。
父親の兄【C】死去の際に宅地、農地に関しては名義を配偶者【D】(叔母)に変更されましたが、宅地に関しては伯父【C】名義そのままになっています。

その後、父親の姉【E】が死去(子供2名【G】、【H】)、続いて叔母【D】が死去
叔母【D】が死去の際、法廷相続人である叔母方の兄弟【F】は土地、農地等の相続を放棄されました。

そして最近固定資産税(宅地)の納付書が父親【B】に届きました。
従兄弟の【G】、【H】にも同様に届いたようです。請求された人数は父親【B】を含めて7名です。

私にとっては負の財産に対しての請求であり、支払いたくはないのが当たり前ですし、法律上で父親【B】が相続をしてしまった事も理解しています。
今回、このまま固定資産税の支払いをしてしまうと自動的に代表者という事で
この先ずっと請求が当方に来るようになってしまうと認識しています。
その建物の建っている土地は相続人無しという事で、国有地?になっているのかと思っていますが、この先の事を考えるとどうしていいか分かりません。
又、空き家に関する税金が変わるという事も聞きました。
私の父親が死去となった場合は私が相続する事になり、この問題も抱える事になってしまいます。
こういったケースで良い処理の方法を教えて頂きたいです。

又、素人考えで思っていたのですが、現在父母と同居しています。居住の土地、建物は私の父親名義になっています。
この土地、宅地を生前に名義変更を行ってしまい、私の名義にする。
預貯金に関してはほぼ何も無い状態なので父親が亡くなった場合に相続を放棄すればこの負の財産を相続しなくても済むのではないのかと考えておりますが、法律上の観点で問題はありますか?
以上、深刻に悩んでおりますのでご回答を宜しくお願い致します。
なるべく多くの方にアドバイス頂けると幸いです。

税理士の回答

亡くなられた伯父様【C】名義の宅地についての固定資産税の納付書が複数の方に届いたとのことですが、伯父様【C】の相続人で、生存されている方に届いているものと思われます。
伯父様【C】の法定相続人が存在する限り、「相続人無しで国有地」となることはございません。

また、お父様が亡くなられた時に相続放棄を検討されているとのことですが、それまでは毎年納付書は届きますし、ご相談者様が放棄をした後にも従兄弟さん【G】【H】など他の相続人には引き続き納付書が届くことになります。

手続きとしましては、現在の伯父様【C】の法定相続人間でこの土地についての遺産分割協議を行い、名義変更をする必要があります。生存されている方に名義変更ができれば、売却や寄付等も可能となります。(売却等をする場合にも、亡くなった方の名義のままでは手続きをすることは出来ません。)

まずは定相続人を確定する必要がありますので、司法書士や行政書士に確認をしながら手続きを進めていただくようお願い致します。

本投稿は、2015年05月11日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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