公正証書と違う内容の相続について
①公正証書と違う内容の分割協議をした場合は、家庭裁判所?に申告が必要ですか?
②相続税非課税の場合は、税務署に申告は必要ないですよね?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
1 包括遺贈の場合には、その包括遺贈を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをする必要があります。特定遺贈の場合には、相続人又は遺言執行者に対して遺贈を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。
2 遺産総額(遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたもの(死亡保険金から非課税限度額を控除したものを含みます))が基礎控除以下であれば申告の必要はありません。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうござます
追加質問させてください
調べたのですが、包括遺贈とは遺産全体の遺贈で、
特定遺贈は、遺産の一部ですよね?
遺言で遺産の半分を相続する人から、相続分の譲渡を受けている場合は、特定遺贈になりますか?
(残りの半分は分割協議ですが、最終的には、譲渡を受けた相続人1人で全て相続予定です)
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
表現が難しいのですが、包括遺贈とは遺産の全部又は一定割合による部分を与えると示されたものをいい、特定遺贈は左記以外のものをいいます。
包括遺贈か特定遺贈かの区分は、遺言書の表示その他の事情を考慮しつつ、遺言者の意思解釈によって決することとなります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうござます
難しいですね
ちなみにその解釈は誰の解釈になるのでしょうか?
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
相続人や受遺者、専門家(弁護士、司法書士等)等により判断されるものと思われます(法務の内容であるため)。一度、専門家にご相談されることをお勧めさせていただきます。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうござます
よくわかりました
本投稿は、2018年01月02日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。