相続不動産売却において土地売買契約書のみで取得費と認められますか?領収書はありません。
相続不動産売却において土地売買契約書のみで取得費と認められますか。領収書はありません。また 不動産取得税の領収書がありこの場合不動産取得は取得費に
計上できるのでしょうか。
税理士の回答
売買契約書で基本的に問題はございません。
追加で通帳の取引履歴から実際に振り込んだ金額がわかる部分を添付することをおすすめします。
また、不動産取得税も基本的に取得費に含められます。
森先生ありがとうございました。父が亡くなってから20年、昨年ようやく相続登記をしたところです。現在空き屋になっている実家を来年売却しようといろいろと勉強しております。
約50年前の土地契約書が見つかり、かつ先生の回答を頂きこれで譲渡所得税を支払わずに済みそうだとわかり胸を撫でおろしました。
ご丁寧にありがとうございます!
売却金額次第では譲渡所得が出る可能性もありますので、
早めに簡易査定に出されて簡易計算されてみるのも良いかと存じます。
またお悩み事が出ましたらお気軽にご相談ください。
本投稿は、2023年10月23日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。