分割協議で、相続人以外の第3者に遺贈
分割協議で相続人3人が、4000万の土地を第3者に遺贈させると、相続税の対象であって、贈与ではないですよね?
税理士の回答

被相続人が遺言で第三者に財産を渡すことを指定していた場合には、その財産を受け取った第三者には相続税が課されます。そして、その相続税は通常の相続税の1.2倍の額になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
相続税の場合は、相続税の基礎控除の対象にもなりますよね
遺言ではなく分割協議の場合も同様ですか?

ご連絡ありがとうございます。
相続税の場合には、法定相続人の数を基にした基礎控除があります。但し、相続人でない第三者は基礎控除を計算する際の人数には含まれませんのでご留意ください。
また、相続人でない第三者は遺産分割協議に加わることはできず、遺贈以外には財産を取得することはできませんのでご注意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
つまり、分割協議で相続人以外に遺産を渡すことは、相続でも遺贈でもなく、贈与ということでしょうか?

相続人以外の人は相続権がありませんので、分割協議で相続人以外の人に財産を渡すことはできません。
それを行うには、一旦相続人が財産を相続で取得して、その後に第三者に贈与で渡すという方法になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2018年02月09日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。