被相続人が亡くなる6ヶ月間の支出は貸付金ですか
母の生前は、私が病院連れて行ったり、食事の世話など介護全般をしていました。母の口座から、それにまつわる費用を引き出していました。姉から、勝手に使ったと疑われています。私が母の世話をしていたのは姉はよく知ってるはずです。姉は、亡くなる前の6ヶ月間の引き出しを、私に対する貸付金として、相続財産に含めるよう要求しています。
それって、私に対する貸付金なんですか。税法上は、亡くなる前の6ヶ月間の引き出しは貸付金として扱うのでしょうか。
どなたか教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答
私が病院連れて行ったり、食事の世話など介護全般をしていました。母の口座から、それにまつわる費用を引き出していました。
ということであれば、お母様のために支出したのですから、あなたが借り入れをしたことにはなりません。お母様の財産が単に減少しただけです。
お姉様から疑われたのであれば、その支出内容を領収書とともに示して説明してはいかがですか。
お姉様が納得しなければ遺産分割協議の問題ですので、争いになれば弁護士案件です。
回答ありがとうございます。
おしゃる通りなのですが、税法上は、亡くなる前6ヶ月間の引き出しは、貸付金になって相続財産に含まれるのでしょうか。
過去10年分の贈与は相続財産に含まれると聞いたことがありますが、過去6ヶ月分の使途不明金は相続財産に含まれるということでしょうか。
変なことを聞いてすみません。
教えていただければ幸いです。
あなたにとっては、使途不明金でも、借入金でもないわけですから、相続財産に含める必要はないですよね。
回答くださってありがとうございます。
私にとって使途不明金でも、借入金でもないので、相続財産に含める必要はないのですね。
よくわかりました。
ということは、姉は何も知らない私をだまして、少しでも相続財産を増やそうと企んでるのでしょうかね。姉は専門用語を使ってくるんで、うっかり騙されるところでした。ありがとうございます。
本投稿は、2024年03月05日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。