準確定申告と相続税における固定資産税について
昨年に母が亡くなりました。
不動産賃貸業をやっていたので母の準確定申告をしました。
固定資産税について教えて下さい。
A 土地 ○○○円 (住んでいる家の土地分)
B 家屋 ×××円 (住んでいる家屋分)
C 土地 △△△円 (事業用資産の土地)
準確定申告時にCの事業用資産分を1~2期は生前に支払っているので必要経費に
計上しました。
3期~4期は相続開始後の納期なので必要経費に算入しつつ未払金で計上。
次に相続時にはA~Cの3期~4期分が債務になるので相続財産から控除できる
という認識で問題ありませんか?
税理士の回答

お世話になっております。
3期~4期は相続開始後の納期なので必要経費に算入しつつ未払金で計上。次に相続時にはA~Cの3期~4期分が債務になるので相続財産から控除できるという認識で問題ありませんか?
→ご理解の通りです。
なお被相続人に係る準確定申告の未納税額も債務控除の対象となりますので、念のため補足させていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
詳しいご説明頂き大変助かりました。
しかも準確定申告の未納分も債務控除となるのは知りませんでした!
本当にありがとうございます!
勿論、ベストアンサーです!

安心しました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月10日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。