譲渡所得税控除の利用について
居住不動産に関する譲渡所得税の3000万円控除に関する相談です。
条件は以下のとおりです。
1.被相続人は11年前に死亡。相続に関連する課税価格が控除範囲内4800万円以下であったため、申告はしていない。
2.当該不動産は現在、被相続人Aが居住(単独で10年以上)しており、今年の3月に相続人から被相続人Aに名義変更を行った。
3.令和4年に遺産分割協議書を作成しており、当該不動産をAが相続する代わりに、被相続人BおよびCに対して代償分割を行うように設定済み。令和73月末までに弁済を行うことを定義してある。
4.被相続人Aは支払い困難を理由として当該不動産の売却を行い代償分割の費用を調達、被相続人B及びCに対して弁済金を支払う予定。売却は当年完了予定。
ここから質問になりますが、
①このケースでは譲渡所得税の3000万円控除は受けられるでしょうか?
②受けられるとして、代償分割の費用支払いは売却後即時行っても良いのでしょうか?
③相続人Bは寝たきりの老人で実際には資金の利用運用に難があるため、相続人Bの世話をしている相続人Cに対して相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行うことを考えています。
或いは遺産分割協議書をリライトして、代償分割の支払い先を被相続人Cに纏める、でも良いのですが、どちらがより良いでしゃうか。
以上、宜しくご検討下さい。
税理士の回答
まず、質問の記載が誤っています。被相続人とは亡くなった人で、相続人とは相続により財産を取得した人をいいます。
相続人Aが11年前に死亡した被相続人名義の不動産を当該物件に居住の相続人Aが単独取得し、他の相続人には代償分割とする分割協議が成立している。その代償金捻出のため、相続人Aの居住用不動産を売却し、代償債務の支払いに充てる・・・ということでよろしいでしょうか?
そうであれば、譲渡所得の居住用財産の譲渡の特例の適用について、問題はありません。譲渡後の代償金支払いも同様です。Cの相続時精算課税制度適用についてはCがBの直系の推定相続人であるかどうかですが、質問では記載がないので回答できません。
分割協議のやり直しは、当初の分割協議での取得者から再協議での取得者への贈与となります。つまりBからCへの贈与となります。
ご回答ありがとうございます。
失礼しました。
相続人A、、、被相続人の子
相続人B、、、被相続人の配偶者
相続人C、、、被相続人の子
となります。
ご回答からしますと、遺産分割協議書の再作成によって相続人C単独相続にすると贈与になってしまうのですね。
相続時精算課税の方が都合が良さそうですかね。
※対象資産は2500万円以下です。
BとCが直系血族ですので、Cは相続時精算課税は適用可能です。将来相続時のBの財産額と相続時精算課税適用額の合計が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)に満たない場合は相続税は課税されません。
本投稿は、2024年05月08日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。