誰を自宅(実家)の相続人にするか?について
質問させて下さい。
我が家は、姉と私(共に50代結婚しています)の姉妹で、父母は80代です。農地の相続も有る為、私の息子(大学生)と父は先日養子縁組を行いました。
現在私は、父母と実家で暮らしており、父が亡くなった際、この実家(自宅)の相続人を誰にするのが良いのかと考えています。
母(認知症です)or 私 or 大学生の私の息子(父母と養子縁組済)の内、大学生の息子を自宅の相続人にした場合、税務上 何か不都合はありますか?(孫は相続税が2割加算になる以外で)
将来息子は就職して、この実家(自宅)に住むかどうかは分かりません。やはり私が自宅を相続するのがベストでしょうか?
母が認知症の為、父には遺言を書いて貰う予定です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
質問者の大学生の息子を自宅の相続人にした場合、相続税の2割加算以外にも税務上の不都合があります。また、総合的に考えると、質問者本人が自宅を相続するのがベストな選択肢であると考えられます。
質問者の息子(孫)は父(祖父)と養子縁組を行っていますが、相続税法上は依然として孫として扱われ、2割加算の対象となります。これにより、相続税負担が増加します。
自宅の相続において重要な「小規模宅地等の特例」の適用が制限される可能性があります。この特例は、被相続人の親族が相続または遺贈により取得した宅地等で、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件を満たす場合に適用されます。孫が相続人となる場合、この特例の適用が制限される可能性が高くなります。
農地の相続も関係している場合、農地の相続税納税猶予制度の適用にも影響が出る可能性があります。この制度は、一定の要件を満たす農業相続人が農地等を相続した場合に適用されますが、孫が相続人となる場合、適用要件を満たすことが難しくなる可能性があります。
質問者の息子が将来この実家に住むかどうか不確実な状況では、息子を相続人にすることでさまざまなリスクが生じる可能性があります。例えば、将来的に家族間での争いの種になる可能性や、不動産の管理・処分に関する問題が生じる可能性があります。
父親が遺言を作成する際には、これらの税務上の影響を十分に考慮する必要があります。遺言で孫(質問者の息子)に自宅を遺贈する場合、2割加算だけでなく、上記のような特例の適用制限などのデメリットも生じる可能性があります。
上記の点を考慮すると、質問者本人が自宅を相続するのが税務上も実務上もベストな選択肢であると考えられます。質問者は現在父母と実家で暮らしており、居住要件も満たしやすく、小規模宅地等の特例なども適用しやすい立場かなと思われます。
石割様
お忙しい所、早々のご回答どうも有難うございます。
孫を相続人にすることで、農地相続税猶予にも影響するなどデメリットが色々あるとの事、承知しました。
遺言を書くに当たり、改めて色々慎重に考慮する必要があると感じました。
また質問させて頂くことがあるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。
この度はどうも有難うございました。
補足します。
小規模宅地の特例では、通常、相続発生時に同居している必要があります。
農地の納税猶予は、農業経営者が死亡して、後継者が農業を引き継ぐケース。
いずれにせよ、お姉さんも交えて話し合うことが重要です。
鎌田様
お忙しい所、ご回答どうも有難うございます。
幸いな事に、現在 私は父母と同居しており、小規模宅地の特例はクリア出来そうです。
農地猶予の件も、歳を重ねた時の事も考慮し、慎重に決めたいと思います。
姉ともよく相談したいと思います。
また相談させて頂く事があるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月07日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。