相続の、銀行預金の遺産分割について質問です。
私の祖父がもうすぐ亡くなりそうで、その相続についてご相談です。
質問としては、1つの銀行預金を2名の子供が半分ずつ相続することはできるか?です。
状況を簡単に整理しますと
相続人は下記の3名ようです。
1.祖父の配偶者である祖母
2.その長男(質問者である私の父)
3.その次男(質問者である私の叔父)
相続財産はほぼこの2つです。
・自宅の土地と建物
・銀行預金(2千万ほど)
土地建物は祖母が相続するものと思います。
が他の財産はほぼ1つの銀行にある預金のようです。(ゆうちょ銀行)
この場合、相続人の父と叔父は、1つの預金口座に入っている2千万円を半分ずつ分割して相続する事ができるのでしょうか?
昔、誰かに「1つの預金口座は1人の相続人だけが相続する」というように聞いた覚えがあり(かなりうる覚えです)、そうすると父か叔父のどちらか片方しか相続ができないのではないかと思い質問をしました。
何もわからず素人質問ですいませんが、ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
遺産分割協議書において、預金の相続分または金額を明記して作成されれば可能かと存じます。
なお、その後の金融機関における相続手続きにおいて、上記遺産分割協議書と同様の内容を金融機関所定の用紙にご記入いただければ、相続手続きもおこなうことができます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
こんにちは
平成28年12月19日に最高裁で預貯金も遺産分割の対象になるという判例が示されました。ですので、分割することは可能です。
なお、預貯金は1人の相続人だけが相続する、ではなく預貯金は相続人に当然に分割されるというのが、それまでの判例でした。

こんにちは。
遺産分割協議書において、「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号xxxxxxx の2分の1」というような記載ぶりにしておけば、長男・次男に相続させることができると思います。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月30日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。