18歳未満の子どもへの暗号資産の贈与について
お世話になります。
18歳未満の子どもへの暗号資産の贈与について伺います。
20歳、18歳未満の子どもは暗号資産取引所の口座が作れないようなので、子どもへコールドウォレットを用意してそれに送金して申告すれば贈与と認められますでしょうか。
また、18歳未満の子ども自身の預金を使って親が取引所で暗号資産を購入し、子ども用のコールドウォレットへ移した場合は本人の資産として認められるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
口座を作って初めて、贈与が成り立つと考えます。
よろしくお願いいたします。
承知しました、ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月03日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。