離婚による財産分与前の遺産相続について
現在55歳の男性会社員です。5年前に離婚しましたが、諸事情があり内縁関係として現在も同居が続いています。そのようなこともあり財産分与協議が遅れ、20年後の2035年に5千万円を支払うことでまとまり、近々契約締結する予定です。
つきましては、2035年の支払前に私が死亡した場合、その5千万円は債務として相続対象額から除かれ、相続税が計算がされるのでしょうか?それとも相続人である子供らが一旦相続してから子供らから2035年に支払うことになるのでしょうか?
現在の私の総資産は2億円ほどあります。
どうかご教示願います。
税理士の回答

ご契約の内容に「契約履行日前に死亡した場合」という条項を加えておけばよいかと思います。
死亡した場合に、
①死亡時点で契約が履行されるのか(死因贈与契約)
②死亡しても2035年まで支払いがされないのか(債務)
というパターンが考えられると思いますので、明確にしておいた方が後々のトラブルにならないかと思います。
①のパターンであれば、元奥様が相続税を負担。
②のパターンであればお子様は相続税の計算時に債務控除(5千万円財産を減らして計算)出来るかと思います。
※金額が大きいので出来れば個別に税理士に相談しておかれた方がよいかと思います。
本投稿は、2015年09月10日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。