譲渡所得税の特別控除について
実家の家族が
父、母、姉の順になくなり
家を解体、土地を売却しました
確定申告で譲渡所得税の特別控除の
条件で、
被相続人が独り暮らしであったか
とありますが、姉は最後は独り暮らしでしたが、
土地の名義は、父から私への変更です
この場合、条件は適用されないのでしょうか
税理士の回答

別府穣
お父様の死亡後、相続登記されずにお姉様が住んでいたと思います。
被相続人であったお父様の相続人にはご質問者様も含まれると解釈します。
以上の前提で判断しますと、素直に特別控除が適用されるか、はなはだ疑問を感じます。詳しく調べた訳ではないので他の税理士の意見を、ご参考してください。
迅速にご回答頂きまして、
大変ありがとうございました
本投稿は、2019年03月05日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。