相続土地建物の名義を共有にするメリットとデメリットは?
実姉の相続でお尋ねします。
相続税のご相談ではないのですが、適当なカテゴリーが見当たらないために、このようにしています。
申し訳ありません。
実は今春、義兄が亡くなり、その妻(私の実姉)とひとり娘が相続しました。
相続税を払うレベルの遺産はなく、相続に関する母子の争いもまったくありません。
実姉は「もう何年生きるかわからない年になってしまったので、ここ(相続土地建物)に死ぬまで住むつもりだけど、名義は共有ではなく、もう娘だけにしてしまったらどうだろうか」と言っています。
しかし、私は実姉の死後どうなるかは如何ともしがたいのですが、生きている間は共有にしておいたらどうかと考えているのです。というのは、独り身で別居の娘の単独の名義にした場合、この娘がだれか他人に騙されるなど判断を誤って、実姉に相談もなくこの物件を売却してしまう可能性がまったくないとは言えない時世だからです。そうした場合には実姉は人生最後の段階に来て住む場所を失うはめに陥ってしまいます。こうした事態を避けるための歯止めとして、名義は共有にしておいたらどうかと意見しようと思っていますが、いかがなものでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問のケースの場合には、貴殿のお考えがもっともだと思います。単独名義ですと、最悪の場合、その方の意思で売却も賃貸もできてしまいます。お母様に安心して暮らして頂くためにも、お母様との共有名義が望ましいと考えます。
また、住宅を売却する場合に、「居住用財産の特別控除(最大3000万円の特別控除)」という税務上の特例がありますが、この特例は実際にその住宅に住んでいる方が適用できる特例です。
万一、この不動産を売却するような事態になった場合に、別居している娘さんの名義ですと上記の特別控除が使えないことになりますので、その点もご注意ください。
本投稿は、2014年09月29日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。