[相続財産]相続を放棄した人とは? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続を放棄した人とは?

準確定申告の確定申告書付表のことです。
相続人等に関する事項について、相続を放棄した人は記入の必要はありませんとの記載がありますが、遺産を相続しない人(遺産分割協議書で全く遺産を得ていない法定相続人)は、記入の必要はありますか?
家裁での手続きはしてません。

税理士の回答

相続放棄をしていない人に関しては財産を取得しなくても相続人の立場は有していますので、準確定申告書の付表には記載するものと考えます。

ありがとうございました。
相続…税金…難しいです。

本投稿は、2019年04月06日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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