未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議
未成年代理人を立てるのに、家裁に遺産分割協議書案を提出すると思いますが、
その書類には金額など明記した上、未成年に法定相続分以上の相続になっているか確認される、遺産分割協議書より厳密なイメージだな、と理解しました。質問二点です。
1、被相続人(父親)の銀行口座を、分割協議前にとりあえず母親名義で処理してしまいました。それを子供に遺産相続しても問題ないですか?
2、銀行口座分を「未成年の養育費や生活費のため便宜上母親名義にする」という文言を入れて、法定相続の分配比率から除外することは出来ますか。
税理士の回答
被相続人の銀行口座を母親名義で処理したのならば、そのまま母親が銀行口座を相続し、その代わりに母親は子供に代償金として法定相続分以上になるように金銭を渡すという遺産分割協議書を作成すれば問題ないと思います。
本投稿は、2019年04月15日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。