相続税の未収家賃
管理会社に管理及び賃料回収代行を委託しており、月末に翌月賃料をとりまとめていただき、翌月15日にその他経費と相殺して当方に振り込んでもらっています。
6月末期日(7月分家賃)分を7月15日に受け取る前に7月2日に亡くなったら、15日に入金される分は、相続税の対象となるのでしょうか?
税理士の回答
7月15日入金の家賃が7月1日から31日までの家賃ということであれば家賃収入額に2/31を乗じて2日間分を相続財産とすべきです。
相続開始前に支払期日が到来している家賃(ご相談の例では7月分)は、管理会社が預かっていたとしても相続財産となります。一方、相続開始前に発生した費用(例えば修繕を行った費用など)がある場合は、相続開始時点での未払分が債務として相続財産から控除されることになります。
本投稿は、2019年07月04日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。