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死亡後に有価証券を売却。どうすればいいか?

すみませんが教えてください。タイトル通りですが、困っております。

有価証券を持っている親が死亡しました。
証券会社に死亡について手続きを聞いたのですが、税理士に相談して聞いてほしい。当社では答えられない。と回答されました。
実は、親が死んだ後に有価証券の売却手続きをしてしまったのです。

証券会社の回答は、本来であれば名義人以外の売却はできない。死亡するまでの残高証明書は発行できるが、その後の売買については本来相続してからでないとできないことである為、税金の面でも法律の面でも当社では判断できない。税理士に相談してもらうしかない。ということです。
きちんと確認しなかったのがまずかったことは承知していますが、そうは言ってもすでに売却済みで口座は空になっています。
死亡後に有価証券の残高を売却してしまった場合、どうすればいいのでしょうか?

税理士の回答

親御様がなくなった後に、相続手続きをしないで、親御様の名義のままで有価証券を売却したということでしょうか。
相続税申告が必要であれば、相続開始日時点の残高証明書を取得して相続税評価額を算出し、相続財産額に加算することになります。

親が亡くなったあとに、お金が必要で、金融機関にだまって親のお金を引き出すのは、よく起こることです。普通に相続の手続きをすれば、とくに問題ないと思います。

実は、親が死んだ後に有価証券の売却手続きをしてしまったのです。


いまいち、この辺のことがよくわからないので、もう少し説明していただきたいと思います。

売却された相続財産である有価証券が、換価分割の合意に基づき売却されたものなのか、それとも、相続人のうちの1人(例えば、質問者さん)が単独で相続し、代償金の支払いのために売却したものであるのかによって、税の取り扱いは違うと思います。

上記のどれでもなく、1人の相続人が他の相続人に相談なしに勝手に売却してしまった場合だと、税の相談の前に、法の相談や他の相続人の理解が必要だと思います。

質問文が明確でなくて失礼いたしました。
売却自体は自分がやったことですが、相続人同士の話し合いはしています。
有価証券が遺産の多くを占めており、預金だけでは等分配できなかったので、有価証券を売って現金で相続すればいい、となったのです。

とりあえず、証券会社で手続きできることは残高証明発行と口座閉鎖のみであり、郵送だけで手続きできるということだったので、それはお願いしました。

いくつかご回答いただいたのですが、すみません、よく意味がわかっておりません。

>相続税申告が必要であれば、相続開始日時点の残高証明書を取得して相続税評価額を算出し、相続財産額に加算することになります。

↑死亡以後に売却した分はすでに親の口座に入金されています。
この金額をそのまま遺産とするのではなく、死亡日の評価額から計算した金額が遺産になるということですか?その金額に対して税金がかかるということでしょうか?

>普通に相続の手続きをすれば、とくに問題ないと思います。

↑この場合の普通というのは、有価証券は口座閉鎖し、入金されたお金は銀行の預金残高として扱えばいい、ということでしょうか?

ご回答いただいたことに質問をかぶせて恐縮ですが、死亡後に売却してしまった分について、どのようにすればいいのか?税金の面、法の面、またその他の面からも教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

相続税申告の当該有価証券の財産額は相続開始日の残高証明書に基づく評価額ですから、相続手続き前に親御様名義のまま相続人が売却しても何ら変わりはありません。
相続税の評価額と売却による解約額とは異なるのは当然です。
相続税の対象は相続税評価額ですが、分割の対象となる当該有価証券の財産額はあくまでも解約額です。

なお、口座が空でも相続手続きをしなければならないでしょうから、証券会社に相談のうえ相続手続きをしてください。

なお、有価証券の売却益が出れば、所得税の申告も必要になってきます。
今後、遺産分割協議により当該有価証券を相続した相続人が申告納税することになります。

これからどうするか想像がつきますか。
証券会社が自分で判断できないと言っているのは、親が亡くなってからの株の売却で損益がでるはずですが、それを誰の損益にするのか分からないということです。でも口座閉鎖にともなって、なんらかの処理はしてるのだと思います。亡くなった親の損益で処理してるような気もしますが、どういう処理をしたのか、確かめてみるといいです。
ここで利益が出て、税金負担があるなら、みんなで均等に負担したらどうでしょうか。
いま資産はだいたい親の預金口座にはいっていて、いくらというのが分かるみたいだから、それを分けるのは簡単だと思います。
相続税は相続税で簡単に計算できるので、適当な税理士さんにやってもらって(払う必要もないのかもしれません)、現金の分け方で税金の負担をしたら
それでいいように思います。きちんと文書を作っておくといいです。税理士さんと相談ください。

相談者様 税理士の天尾です。
混沌とした様子ですが
やらないといけないことは
①お父さんの確定申告(還付かもしれませんね)
②相続税がかかる(3000万円+法定相続人×600万円の基礎控除を超える)場合は相続税申告
③有価証券を売買したかたの確定申告(売却利益がでればです)
④相続人間で口頭で財産分配を決めて分配したのであれば文章にしておく
(遺産分割協議書作成)

で良いかと思います。
①②③で税金の面はクリアー
④で法的なところもクリアー出来ると思います。
④については本来は相続人の名義に変更してから売買するほうが良かったのですが、今さらなので相続人全員で合意していてことを文章にしておきます。
ご自身で手に負えないようであれば、税理士に対面で相談して依頼するほうが結果時間もかからず良いかもしれないですね。

ご助言ありがとうございます。
こちら以外でもいろいろ聞いたり調べたりしており、御礼が遅れてすみません。

以下に現時点での理解をまとめさせていただきました。
仮に6/30死亡、この時点で有価証券残高500口、その後相続手続き前に全部売却、利益が出ている、相続人3人、として。
なお、準確定申告と相続税申告が必要なことはわかっています。

・準確定申告は、残高に関係なく1/1~6/30の売買についてかかる。
・相続税は残高500口に対してかかる。
 (仮に6/30の基準価格が5万円とすると、250万円に対してかかる)
・相続税は相続人のそれぞれ相続した割合によってかかる。
・相続人は、売却で得た利益に対して、翌年確定申告をして納税が発生する。

ということでいいでしょうか?

相続税と、翌年の確定申告については、3人が1/3ずつ相続すれば3人それぞれに相続税と翌年の確定申告が発生すると思いますが、1人が相続した場合はどうなりますか?

そもそも今回の相続は、預金が少なく有価証券が多かったので、代表で自分がすべての解約手続きをし、お金をまとめてから3分割しよう、という話なのです。

新しくネット銀行でも作って、そこに各銀行や証券会社から残高を送金してもらえば計算も楽だと思い、この話し合いをした時点では税金のことなど考えていなかったのですが…。
自分の名前の口座に全額入ってしまうと、相続税も翌年の確定申告も自分にだけ納税が発生しますか?
それとも税金で引かれる分を考慮してから分配すれば、3人それぞれ損得なしで相続できるでしょうか?
なお兄弟は、面倒な手続きをやってくれているので多少の誤差は自分が多くとって帳尻を合わせればいい、ということになっています。

複数の税理士が回答し、混乱されているのではないでしょうか。
4つの確認事項はお考えどおりでよいでしょう。

全ての財産をお一人が相続すれば、そのお一人が相続税、所得税の申告納税をすることになります。
解約手続きをお一人が行ったとしてもそれは手続き上のことですので、いったんお一人の口座に全額入金されたことでお一人の相続ということにはなりません。

遺産分割協議書で3分の1ずつ相続するとすれば、相続税所得税もそれぞれ申告納税することになります。
また、もしお一人が相続するとしておきながら、後日3分割するとそれは相続ではなく贈与となり贈与税の申告納税が必要となります。
お一人が相続税申告をして税額分を差し引き分割するということはやめてください。

なお、相続税申告を相続の得意な税理士に依頼されてご相談されれば、このような疑問点はすぐに解決します。

みなさま本当にありがとうございます。
ご助言をもとに税理士への依頼をいたしました。大変助かりました。
ベストアンサーは一番理解しやすい回答をくださった方とさせていただきますが、本当にみなさまの回答に感謝いたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月23日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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