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借地を駐車場にした場合の税金

借地を駐車場にした場合、税金はどのようになるのでしょうか?
妻の両親が相次いで他界しました。相続人は妻とその妹の二人。妻の実家は隣接する2筆の土地に1棟ずつ建物が建っており、一方を通常の生活スペース(母屋)として使用していました。土地は2筆とも借地です。妻も義妹も実家から独立して居をかまえていますので、上記2棟の建物をどうしたものか、思案にくれております。
たどり着いた案の一つとして、母屋以外の1棟をつぶして駐車場にするという方法を考えました。(建物の取り壊しにも高額な費用がかかりますので名案ではないとは思いますが、)知人によると「駐車場にすると税金が非常に高額」だということでこちらにご相談した次第です。借地人が借地を駐車場にした場合、税金はどのようにかかってくるのでしょうか?また、借地人が借地を駐車場にする場合、何か問題がありますでしょうか?
当方、税に関する知識はほぼ皆無ですので、わかりやすくご説明いただけると幸いです。

税理士の回答

借地権は借地上に建物が存在することで認められる権利と思われます。そのため借地上の建物を取り壊した場合に、借地権が消滅しないか確認することが必要と考えます。
また、当初の借地契約の定めに違反するようなことになると契約違反として借地契約が解除となる可能性もありますので、当初の土地の賃貸借(借地)契約書にどのように記載されているか確認が必要と考えます。

早速のご回答、ありがとうございます。
建物を取り壊して駐車場にするには、貸主の同意が必要ということですね。
申し訳ありませんが、貸主の同意が得られた場合という前提で、もう一つお伺いしたいと思います。
税金のことですが、借地(日常用語としての「借地」という意味です)を駐車場にして他人に貸し出した場合、どのような税金がどのうような計算でかかってくるのでしょうか?土地の形状や広さを考えると、せいぜい5台くらいの駐車で、付近の相場は月額1万円位のようです。

ご連絡ありがとうございます。
借地権が継続する前提で回答致しますのでご了承ください。
借地を賃貸駐車場とした場合の税金は次のようになります。
① 収入:駐車場の賃貸収入
② 必要経費:地主へ支払う地代、その他駐車場収入を得るために要した費用
上記の(①‐②)の金額が「不動産所得の金額」となりますので、他の所得と合わせて、翌年の2/16~3/15の間に住所地の所轄税務署に所得税の確定申告を行って納税することになります。

2回にわたりわかりやすいご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月27日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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