父から相続した母のマンションを息子が購入する場合の経済的負担を下げる方法がありますか?
10年前に亡くなった父から母親が相続したマンション(築50年、相続後10年)を、息子の私が購入する場合、母親が息子に譲渡する価格全額(例、27百万円)が譲渡利益と見做され譲渡所得税が発生するのでしょうか?それとも、父親が購入した時の購入価格(例、50百万円)より当該譲渡価格(例、27百万円)が下回る場合は譲渡損失と見做され、譲渡所得税が発生しないでしょうか?基本的な質問ですいませんが、特例等を使って、母子共に最も経済的負担が少なくなる方法を探しています。
税理士の回答
譲渡所得を計算するにあたっては、譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いた金額がマイナスであれば、譲渡所得に対する税金は発生しません。
なお、相続で取得した不動産については、取得価格を引き継ぎますので、今回の場合、母親がマンションを売却した場合の取得費は父親の購入価額となります。
ただし、売却するまでの減価償却費は取得費にならないので、その分低くなります。
父親が購入してから何年経過しているか分かりませんが、50百万円で購入したものを27百万円で売却したら、減価償却費を考慮しても譲渡所得はマイナスになるのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。参考になりました。なお、父親は新築で購入しましたので、現在マンションは築40年となります。当時の購入価格を証明する材料として、不動産販売会社と締結した購入契約書が手元にあれば明瞭なのですが、ない場合はどの様に証明すれば良いでしょうか?当時のマンションのパンフレットは残っていて、そのパンフレットには購入価格が書かれています。追加質問で申し訳ないですが、ご回答を頂けますと大変助かります。
当時のパンフレットのコピーを税務署に提出すれば、問題はないと思います。
メモ書きで当時このパンフレットの価格で購入しましたと記載すれば、税務署では認めてくれると思います。
本投稿は、2019年09月16日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。